英文の契約書締結サポート

中小企業においても、海外や外資系企業等との取引が急激に増加しています。
グローバルなビジネスでは、英語圏のみならず英語を母国語としない外国の企業との取引においても、契約交渉や契約書の使用言語が英語とされることがほとんどですから、英語を使用できる弁護士に相談することが非常に重要となります。

英文の契約書による取引においては、日本語による取引以上に、契約締結前の段階で将来生じうるリスクをしっかりと理解することが重要です。

契約締結後に契約内容に疑義が生じた場合、日本の商慣習や信義則を主張しても相手には通用しませんし、紛争の解決には国内の案件より多くのコストがかかる可能性が高いからです。

契約締結前の段階で将来生じうるリスクをしっかりと理解するためには、英文の契約書(ドラフトや添付資料等)を正しく読みこなすことが必要です。
また、こちらの要望を相手方企業に正しく伝え、可能な限り契約書に反映させることが必要です。

英文の契約書は英米法をベースに作成されることが多いため、日本で通常見かける各種契約書とは構成や表現が大きく異なります。
また、書面に記載されないことは契約内容とはならず、「疑義が生じた場合は双方誠実に協議し・・・」といった条項も入りません。

英文の契約書締結にあたっては、そういった英文の契約書の特徴をよく理解し、さらに会社として譲れない取引条件についてしっかり検討・交渉できる日本の弁護士に依頼するべきです。

当事務所では、法律と英語の両方に精通した弁護士が在籍しておりますので、海外や外資企業等との取引における交渉の代理、各種英文書面の和訳、英文契約書作成、英文契約書締結アドバイス等を受任することができます。

最近の事案としては、日本のメーカーによるシンガポール法人に対する損害賠償請求事件において当事務所の古橋いぶき弁護士がシンガポール最高裁判所における調停に出頭しメーカーに有利な内容の和解が成立いたしました。

なお、契約書の体裁を採っていない書面であっても、法的拘束力を有する書面がありますので、契約締結交渉の初期の段階から弁護士に相談することをお勧めします。

 

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