法人破産(企業の破産)業務と弁護士費用

1 はじめに

今、当事務所のホームページをご覧いただいている経営者の方に、最初にお伝えしたいこと、それは、破産というのは新たな人生の再スタートであるということです。

やはり破産というと、非常にマイナス、ネガティブな印象を持っている方が多いと思います。

たしかに、長く付き合ってきた取引先や従業員のことを考えれば、会社を破産させるということについて躊躇するのは当然のことでしょう。

しかし、会社の清算は動くのが早ければ早いほどとりうる選択肢が多くなり、いい結果につながることが多いものです。

早いうちにご相談いただければ、事業の一部分だけを切り離して事業再生を試みたり、様々な手法で生き残りをかけることが出来るかもしれません。

どうやって続けていくかを考えることと同じく、どのようにして終わらせるのかを考えるのも、経営者としての大切な役割です。

全てが後手に回り、「夜逃げ」のようなことをして会社を終わらせることは、経営者として絶対に避けなければなりません。

「あの時、手続きをしていれば」と後悔しないようにご連絡をいただければと思います。

当事務所では、多数の破産手続を手がけてきた経験を活かして、それぞれの状況に応じた最適な解決方法をご提案します。

また、ご相談者様のご負担の軽減に努めながら、迅速に手続を進めてまいります。

 

2 破産にあたりかかる費用

その1 実費(東京地裁本庁における少額管財事件の場合の金額)

東京地方裁判所における法人・会社破産の少額管財事件の裁判費用・予納金は、以下のとおりです(なお、少額管財となるのは、弁護士が代理人となっている自己破産・準自己破産申立ての場合です。債権者破産・本人申立ての場合や債権者数が多数に上る場合等は特定管財事件となります。特定管財事件の場合の費用についてはご相談時にお問い合わせください。)。

手数料(収入印紙代) 1,000円(自己破産・準自己破産)
郵券 4,100円分(ただし、債権者数等に応じて加算される場合があります。)
官報公告費 13,197円
引継予納金 最低200,000円

 

その2 弁護士報酬

法人・会社の自己破産申立てについては、ご契約の際に、弁護士報酬として、以下の金額を頂戴することになります。
着手金 550,000円(税込)~(債権者数等個別事情により追加の着手金が必要となる可能性があります。)

 

お問い合わせ

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