法人破産のメリット・デメリット

会社の自己破産については、ネガティブな印象があるかと思います。
確かに、以下のようなデメリットはあります。

①会社は消滅し、営業は継続できなくなる。
②会社の資産を全て処分しなくてはいけない。
③従業員を全員解雇しなくてはいけない
④経営者が連帯保証をしている場合は、経営者も自己破産等をしなければならない

会社が自己破産の手続きをとると、これらのデメリットがあります。
しかし、現実に債務を返済できない状態が変わらないままずるずると決断を先延ばしにしても結果はより悪くなり、かえって債権者や従業員など関係者の不利益が大きくなり、果ては破産申立費用すら捻出できない状態になりかねません。

破産手続により、以下のメリットがあります。

①債権者からの取り立てが止まる。
破産手続開始決定により、債権者からの取り立てが止まります。
※ ご依頼をいただいた時点で、各債権者に受任通知を送付する場合、破産手続開始決定前に債権者からの取り立てはとまります。

②負債がなくなり、資金繰りの悩みがなくなる
破産手続が全て終了すると同時に、会社は清算、消滅致します。個人の破産の場合とは異なり、会社の法人格そのものが消滅するので、公租公課にかかる負債もなくなります。
また、経営者にとっては、毎月の資金繰りの悩みからも解放され、再出発の準備に着手するための精神的余裕が持てるようになります。

破産手続のメリットは、会社だけでなく、債権者にもあります。

たしかに破産することで債権者には経済的な損失を与えてしまいますが、支払いができないままの状態で放置しておけば、さらに大きな迷惑をかけることになります。

法人が自己破産を行わないままだと、債権者は損金として処理することもできず、また訴訟等の費用がかかる可能性もあります。

支払いができないなら、きちんと破産手続きをとることが債権者の損害を抑えることにつながるのです。

早期の行動であればあるほど、破産手続をとった際のメリットが大きくなります。まずは、ご相談ください。

 

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