弁護士による契約書作成

契約交渉がある程度進み、契約書の原案を作成する段階になったとき、相手方が、「当社で契約書の原案を作成してご提示します。」と言ってきたら、作成の手間が省けてラッキーだと思っていませんか。

誰が契約書の原案を作成するのか、は実はシビアな問題です。

なぜなら、契約書の原案を作成する側は自社に必要かつ有利な条項を記載することができるため、そのような条項を協議のベースとすることで交渉自体を暗に有利に進めることが可能だからです。

定型的な契約の場合や、大手企業との契約の場合は仕方ありませんが、そうではない場合はできる限り自社側で契約書の原案を作成するべきです。

契約書の原案を作成することには、自社に必要かつ有利な条項を協議のベースとすることのほかにもメリットがあります。

それは、契約書の原案を作成する過程で、取引において譲れない条件があればそれが再度明確になるという点です。

契約書の原案を作成する作業は、契約内容を網羅的に再確認する作業となりますので、その作業と通して譲れる条件と譲れない条件が明確になります。

また、契約条項の文言を慎重に検討することが、取引に関する法的リスクの再検証にもなります。

最近は、契約書の雛形がインターネットに公開されていることも多いです。

簡単な契約であれば雛形を活用することも良いでしょうが、雛形はあくまでも汎用品であり基本的な条項しか記載されておりませんので、個別の契約の特殊性を反映させ自社に有利な条項を記載するためには、弁護士に作成を依頼することが望ましいでしょう。

司法書士や行政書士による契約書作成サービスもありますが、契約締結交渉やその後の紛争解決まで一貫して依頼することができるのは弁護士です。

 

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