労務・労働関連業務と弁護士費用

1 はじめに

どのような業種の企業・会社であろうとも、避けては通れない法律問題があります。

それが労務問題です。同じ会社で事業を営む者同士、普段は同じ方向を向いて共に仕事をしているため、問題として顕在化しないことがあります。

しかし、経営者と労働者(従業員・社員)の信頼関係に亀裂が入るようなトラブルがひとたび生じると、溜まっていた不満が爆発して重大な問題となり、訴訟沙汰になることまで考えられます。

労働者(従業員・社員)との間のトラブルは、円滑な企業活動に支障を生じさせます。

業務の指示が適切に処理されなかったり、労働者(従業員・社員)が病気で休んでしまったりすることも考えられますし、会社内の空気も悪くなります。

さらに、訴訟沙汰になった場合には、その対応に会社の労力を割かれてしまって、事業運営に専念できなくなってしまいます。

したがって、労働者(従業員・社員)との間のトラブルは、円滑な企業活動のために予防する必要がありますし、仮にトラブルが発生した場合には早急に解決する必要があります。

しかし、トラブルの予防・対処には法的知識が必要であるとともに、労働者(従業員・社員)は共に働いてきた方ですから、経営者の方が自ら対応するのは技術的にも精神的にも困難が付きまといます。
したがって、専門家に依頼するのが適切といえます。

労務問題の専門家といえば社会保険労務士というイメージもあるかもしれませんが、労務問題に関する最終的な解決手段は訴訟であり、訴訟は弁護士でなければ扱えない領域です。
すなわち、訴訟まで見据えた労務問題の予防及び対応は社会保険労務士単独ではできません。

当事務所は、様々な企業と顧問契約を締結して多くの労務問題を取り扱ってきた経験がありますし、社会保険労務士とも緊密な連携を取っているため、あらゆる労務問題に迅速かつ適切に対処することができます。

会社・経営者の方のご意向をくみ、ご事情を的確に把握したうえで、最適な解決方法をご提案いたします。

 

2 弁護士報酬

労務問題に関する弁護士報酬については以下のとおりです(着手金・報酬金は税込。)。

訴訟対応や顧問契約以外の内容につきましても、事案に応じて柔軟にご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

訴訟を起こされた場合

請求されている金額 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 8.8% 17.6%
金300万円を超え、金3,000万円以下の場合 5.5%+99,000円 11%+198,000円
金3,000万円を超え、金3億円以下の場合 3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円
金3億円を超える場合 2.2%+4,059,000円 4.4%+8,118,000円

・着手金の最低金額は11万円です(交渉のみの場合も最低金額は11万円)。
・報酬金は、被請求額から減額に成功した額に応じて計算します。
・交渉における報酬は、上記基準の2/3の金額となります。
・交渉から訴訟に移行した場合は、訴訟手続の弁護士報酬は上記基準の1/2となります。

 

団体交渉の立会い

1時間あたり44,000円(税込)~(タイムチャージ制)

 

顧問弁護士プラン

顧問弁護士の通常プランは、月額55,000円(税込)~です。

労務問題に限らず、日々の取引や契約締結に関する助言も含めて、当月中に2時間程度を限度に受けることができます。

相談は、電話、メール、FAX、来所面談のいずれの方法によることもできます。

なお、調停・訴訟等の対応や遠隔地への出張を伴う職務については月額料金に含まれません。

定期的な本社での法律相談業務、事業所往査等、通常プランを超えるご依頼を含むプランは、個別にご相談ください。

 

お問い合わせ

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