相談から強制執行までの流れ
ここでは、ご相談を受けてから、実際に回収が完了するまでの流れについてご説明します。
1 ご相談
お電話(03-3271-5514)またはウェブサイトのお問い合わせフォームから相談のご予約をお願いいたします。
相談は当事務所にて行います。
ご相談時には、債権に関する資料をご準備ください。たとえば次のような資料となります。
・借用書
・契約書
・発注書(受注書)
・納品書(工事完了確認書)
・請求書 など
2 回収方法等のご提案
請求することが可能か、請求する場合どのような方法が適切か、かかるコストはどれくらいかについて、ご説明いたします。
3 委任契約の締結
提案させていただいた方法について、ご納得いただけた場合は、委任契約を締結させていただきます。
なお、弁護士費用については弁護士費用のページをご参照下さい。
4 債権回収へ
方法は各案件ごとに異なりますが、一般的な回収手続の流れは以下のとおりです。
(1)請求・話し合い ⇒ 支払あり
支払なし
(2)内容証明郵便 ⇒ 支払あり
支払なし
(3)裁判手続(支払督促、少額訴訟、通常訴訟など) ⇒ 支払あり
支払なし
(4)強制執行(差押え)
※着手金及び実費は各手続(交渉、各裁判手続、強制執行)着手時にお支払いただきます。また、報酬金は事件終了時にお支払いただきます。
※内容証明を送った後は、必ず裁判手続に進むというわけではありません。内容証明郵便を送った後に話し合いをすることはもちろん可能ですし、話し合う前提として(話し合いのテーブルにつかせる目的で)内容証明郵便を送る場合もあります。
※強制執行の前には裁判手続が必要ですが、その前段階としての債権回収方法は、必ずしもこのような順序で行わなければならないわけではありません。 債権回収のやり方には幾つかの種類があります。詳しくは「債権回収の方法と特徴」をご覧下さい。