債権の種類にご注意ください
一般的な債権の消滅時効は10年であり、商事債権(債権者と債務者の両方かどちらか一方が会社であるときの商行為で発生する債権)については5年とされています。
もっとも,債権の内容によっては,5年よりも短い消滅時効期間が設けられている場合がありますので注意が必要です。主な債権の消滅時効をまとめると以下のとおりです。
主な債権の消滅時効
時効期間 | 債権の種類 | 具体例 |
1年 |
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2年 |
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3年 |
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このように、比較的短期間で消滅時効が成立してしまう債権がありますので、早期に回収を行うことが必要です。
なお、民法改正により、債権は、債権者が権利を行使することができることを知った日から5年間行使しないとき、又は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅するとされる予定であり、現行法の職業別の短期消滅時効を定めた規定等は削除される見込みです。