弁護士を社外役員に選任するメリット

「社外役員の選任」というと上場会社だけの話だと思われるかもしれませんが、非上場会社であっても弁護士を社外役員に選任することは以下のようなメリットがあります。

第一は、不祥事の種を早期に摘むこと(コンプライアンスチェック)です。どのような業態の企業であっても、コンプライアンス体制は経営の最重要課題です。

不祥事が企業の成長にとって最大のリスクであることは言うまでもありません。

不祥事といっても、初めは小さなミスやわずかな怠慢・不正であることがほとんどです。

しかし、小さなミスやわずかな怠慢・不正を放置し常態化させたり、隠ぺいしたりすることで、やがて大きな不祥事へと発展してしまいます。

不祥事を防止するためには、経営の透明性を確保し初期段階で不祥事の種を摘むことが重要です。

社内の者や近しい関係者は、不祥事の種に気づかない場合や気づいても声をあげることが難しい場合があります。

最悪の場合は、役員も不祥事に関与している場合があります。

これに対して、弁護士は、法令に精通していることはもちろん、業務を通じて多くの企業の内情に通じていますので、経営の透明性を推進し不祥事の種を早期に発見することが期待できます。

また、客観的な立場で冷静に経営陣に意見を伝えることが期待できます。

弁護士を社外役員に選任する第二のメリットは、会社が社会の注目を浴びる事態が発生した場合に対応を誤ることのないようにすることです。

不祥事が発覚した場合はもちろんですが、そうではなくても、SNSなどを通してある日突然会社が社会の注目を浴びるという事態が発生することがあり得ます。

たとえば、顧客の1人が従業員の接客態度についてSNSで発言し、それが瞬く間に世間に広がるといったケースです。

このような場合に、会社が対応を誤らないことが非常に重要となっています。

SNSなどの普及は、企業の社会的責任(CSR)に対する社会の監視が一層厳しくなったことを意味します。

注目を浴びた後の対応を誤った場合、悪いレピュテーションが瞬く間に社会全体に広がり、顧客や社会の信頼を急速に失い、ブランド価値の凋落を招き、企業の存続すら危ぶまれる事態になりかねません。

弁護士は、時代に応じた企業の社会的責任や公共的責任を十分に理解していますので、誤った対応をすることのないよう経営陣に意見をすることが期待できます。

このように、企業が直面するあらゆるリスクを回避し、経営陣が企業価値を最大限に高めるために採り得るベストな方法を選択するためには、上場会社のみならず非上場会社であっても弁護士を社外役員に選任することが有効です。

 

弁護士を社外役員に選任した場合の報酬

弁護士を社外役員に選任した場合の報酬は月額20万円~が目安です。

 

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