対消費者問題業務と弁護士費用

1 はじめに

BtoCの事業を行う会社(企業)において特に注意すべき問題があります。それが消費者問題です。

消費者は様々な法律で保護されており、単なる事業者間の取引とは異なる知識・対処が求められます。

特に、近時は消費者の権利意識が強くなってきています。

消費者保護法を無視又は軽視した会社(企業)の情報がSNS等インターネットで瞬時に際限なく拡散されて、会社(企業)の積み上げてきた評判が一瞬にして失墜するリスクがあります。

したがって、消費者問題への対応というのは、BtoCの事業を行う会社(企業)にとって重要な課題と捉える必要があります。

また、消費者は会社(企業)の提供する商品・サービスに対して様々なコメントをくださいます。

もちろんお客様たる消費者の貴重なご意見は大事にし、事業の発展に役立てていく必要があります。

しかし、中には会社(企業)に何の落ち度もないことに関するものや、軽い落ち度に対して過剰な対応を求めるものもあります。

そのような、貴重なご意見とはかけ離れた不当な言いがかり・要求に対しては、毅然とした対応をすることが必要です。

いわゆるクレーマー対応というものです。
クレーマー対応もまた、安易に妥協して誤った解決をすればそのような評判がインターネットで拡散されて、トラブルの拡大を招いてしまいます。

このように消費者問題というのは、BtoCの事業を行うにあたって、万全な体制を整える必要があるのです。

当事務所は、様々な企業と顧問契約を締結して多くの消費者問題を取り扱ってきた経験があります。

したがって、消費者問題の発生を予防するとともに、発生してしまった問題への対処につきましても適切なアドバイスを差し上げることができます。

会社・経営者の方のご意向をくみ、ご事情を的確に把握したうえで、最適な解決方法をご提案いたします。

 

2 弁護士報酬

消費者問題に関する弁護士報酬については以下のとおりです(着手金・報酬金は税込。)。

紛争対応や顧問契約以外の内容につきましても、事案に応じて柔軟にご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

 

損害賠償請求等の訴訟を起こされた場合

請求されている金額 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 8.8% 17.6%
金300万円を超え、金3,000万円以下の場合 5.5%+99,000円 11%+198,000円
金3,000万円を超え、金3億円以下の場合 3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円
金3億円を超える場合 2.2%+4,059,000円 4.4%+8,118,000円

・着手金の最低金額は11万円です(交渉のみの場合も最低金額は11万円)。
・報酬金は、被請求額から減額に成功した額に応じて計算します。
・交渉における報酬は、上記基準の2/3の金額となります。
・交渉から訴訟に移行した場合は、訴訟手続の弁護士報酬は上記基準の1/2となります。

 

顧問弁護士プラン

顧問弁護士の通常プランは、月額55,000円(税込)~です。

消費者問題に限らず、日々の取引や労務管理に関する助言も含めて、当月中に2時間程度を限度に受けることができます。

相談は、電話、メール、FAX、来所面談のいずれの方法によることもできます。

なお、調停・訴訟等の対応や遠隔地への出張を伴う職務については月額料金に含まれません。

定期的な本社での法律相談業務、事業所往査等、通常プランを超えるご依頼を含むプランは、個別にご相談ください。

 

お問い合わせ

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